2009-07-07 第171回国会 参議院 法務委員会 第15号
次に、みなし再入国制度についてでございますけれども、そもそも現在安定した在留資格を有していて在留資格上の問題がなければ一律に私はみなし再入国制度の対象とすべきではないか、こういうふうに考えております。 とりわけ特別の永住者についてはそうでございます。特別永住者証明書の常時携帯義務を削除する修正協議の場で、歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ特段の配慮が必要、こういう認識が示されております。
次に、みなし再入国制度についてでございますけれども、そもそも現在安定した在留資格を有していて在留資格上の問題がなければ一律に私はみなし再入国制度の対象とすべきではないか、こういうふうに考えております。 とりわけ特別の永住者についてはそうでございます。特別永住者証明書の常時携帯義務を削除する修正協議の場で、歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ特段の配慮が必要、こういう認識が示されております。
これについて、かつて非常に、意味のないというと変ですけれども、何度も何度もこういう手続を、再入国手続を取らなきゃならないということで、非常に日本にいる外国の方から不満が漏れていたんですけど、これについてみなし再入国制度を設けられたということで利便性を図られたということなんですけれども、これは単純にそういう要望をついに聞き入れたということでよろしいんでしょうか。
それによりまして再入国許可に際して在留状況を確認する必要性が少なくなりますことから、外国人の利便性向上のため再入国制度の見直しを行い、みなし再入国許可制度を導入することといたしたものでございます。
これらを踏まえまして、今回の法改正において再入国許可制度を見直すに当たり、特別永住者については、みなし再入国制度における長期出国制限の期間や再入国許可期間において中長期在留者よりも緩和するということにしたというものでございます。
○西川政府参考人 みなし再入国制度というのは、従前から、日本に長く在留する外国人の方等から、さまざまな方面からということですが、御要望を受けておりました。
再入国許可制度につきましては、委員御指摘のような各種提言あるいは附帯決議等がございまして、これから検討してまいりますが、法務省といたしまして、現時点で具体的な方向性をお答えするところまではできませんが、いずれにいたしましても、適法に在留する外国人の利便性の向上を図るという観点から、永住者の方に限ることなく、再入国制度全体につきまして幅広く見直しを行っていくこととしているところでございます。
これからの労働力不足を考えれば、在留期間の延長、あるいはいわゆる人数枠の拡大、それから研修生の再入国制度、こういったものをさらに推進すべきじゃないか。
また、国際人権A規約に関する委員会は、日本に対して再入国許可要請の義務付けを除去することを勧告しておりまして、外国人再入国制度についても見直すべきであると我々は考えています。 次に、二点目としては、外国人の受験差別問題があります。 民族学校卒業者には大学受験資格は与えられておりませんで、大学検定試験を受けなければならないと。
最後に、規約人権委員会の勧告に基づく、法務大臣の自由裁量による再入国許可制度を覊束裁量による再入国制度と修正すべきでありますが、いかがでありましょうか。 これをもって質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
再入国制度そのものがやはりある歴史的な背景からできているというふうに思うわけなんですが、その制度、目的あるいは要件等、歴史的な要請と今日的な要請、その辺の比較の中から制度の概要について答弁いただきます。
○政府委員(竹中繁雄君) 再入国制度は外国人の再入国の利便を図る制度でございまして、数次再入国許可につきましては、商用目的等、頻繁に出入国する外国人に便宜を図るため、一度の許可で一年を超えない範囲において何回でも出入国できるものでございます。 現在、付与された在留資格にかかわる活動を行っていない等の場合を除いて、これも申請のほとんどは許可されております。
その経過をこの場でお話しすることにより、在日の永住者の脅かされた状況を知っていただき、御理解をいただいた上で、外登法、出入国管理法、再入国制度そのものの必要性を見直していただきたい。そして、できることなら私の持っていた永住権を行政の力で原状回復することができればという願いを持って、きょうここに座っています。 私は、十四歳のとき、初めて外国人登録をするために区役所に行きました。
今度、再入国期間の伸長が若干図られているようですけれども、私はもう永住者については再入国制度そのものを廃止する、これは国連でも指摘を受けているようですし、私はそれなりの合理性がある主張だと思っています。
ですから再入国制度を廃止しても、一般外国人の場合は在留期限がありますから、今度三年以内になりまして、三年より長い在留期間というのは日本の制度はありませんので、結局在留期間目いっぱいまではいいですよということにしたということですから、では期限のない永住者についてはもう再入国許可制度そのものがなくていいじゃないのという、そういう趣旨です。
○政府委員(兵藤長雄君) ちょっと私、突然のお尋ねでございますので、これは外務報道官組織というところで扱っておりますので、ちょっと何社がお入りになったかという今正確な社は持っておりませんけれども、従来の日本国政府の立場、特に一昨年でございましたかの閣議了解というものがございまして、この閣議了解に基づいた御協力をお願いしているわけでございますけれども、残念ながらそれに反してソ連側の入国制度に基づいて北方領土
その間に出入国者が激増いたしておりますし、また同時に、交通機関も船舶から飛行機に変わっているわけでございますので、そのような変化に対応いたしまして、在留資格でありますとかあるいは再入国制度でありますとか、それらの問題の整備を図ろうといたしていることであります。
○小杉政府委員 実はいまの問題も、再入国許可の有効期間というものが出入国管理令上一年というふうに非常に明示的に決められておるものですから起こってくる問題になるわけでございますが、私ども、かつて昭和四十四年以降四回にわたって出入国管理法あるいは出入国法案というかっこうで提案いたしました法案の中に、再入国関係の期間延長というものを外国ですることができるというような、要するに再入国制度の改正ということを盛
現行の再入国制度の廃止もしくは再入国許可期限を長期化すべきではないでしょうか。現行では長期海外滞在者は一年ごとに日本に帰ることを余儀なくされています。そのために費用及び時間の浪費を強いられることになっております。たとえば、期限間際に外国で発病した病人を日本から担架を持って連れにいってこなければならないというような硬直し過ぎた法律の運営は改正すべきではないでしょうか。